logo 018

▶ 都庁総合トップcopy

文字サイズ:

日本語
  • 日本語
  • English
  • 中文简化
  • 繁體中文
  • 한국어

key

都内在住の0歳から18歳までの子供を対象に
月額5,000(年間最大60,000円)を支給します

支給時期は8月、12月、令和7年4月を
予定しています

新規申請

いずれかの方法で申請してください

※既に018サポート給付金を申請し、受給している方は、原則として、改めての手続きは不要です。

マイナンバーカードで新規申請

その他の方法での新規申請

マイナンバーカードでの申請では、親子のマイナンバーカードをスマホで読み取ることで、簡単・便利に申請が可能です。
親子いずれかのマイナンバーカードがない方や、親子が都内で同一世帯に在住していない方等は「その他の方法での新規申請」から申請してください。
その他の方法で申請済の方のマイページへのログインも、「その他の方法での新規申請」から行えます。

給付金を申請済の方

申請済の方

登録済の情報の変更等もこちらから行えます。

新着のお知らせ

2024.9.20
給付金の返還について
2024.10.11
【10月13日 午前2時~】申請ページのメンテナンスについて
2024.10.11
マイナンバーカードを利用した申請方法のシステムメンテナンスについて
2024.10.2
マイナンバーカードを利用した申請方法において申請ができない事象について《復旧のお知らせ》
2024.10.2
マイナンバーカードを利用した申請方法において申請ができない事象について
2024.9.18
給付金の重複支給について(9月18日追加)
2024.9.2
給付金の重複支給について
2024.8.16
【8月21日 午前2時~午前5時】公的個人認証アプリ「TRUSTDOCK」のメンテナンスについて
2024.8.7
マイナンバーカードを利用した申請方法において申請ができない事象について《復旧のお知らせ》
2024.8.7
マイナンバーカードを利用した申請方法において申請ができない事象について
2024.7.26
【7月30日 午前0時~午前6時】公的個人認証アプリ「TRUSTDOCK」のメンテナンスについて
2024.6.28
【郵送申請】7月15日までの郵送申請用書類の発送時期について
2024.6.24
マイページにおける画像アップロードができない事象について《復旧のお知らせ》
2024.6.21
マイページにおける画像アップロードができない事象について《続報②》
2024.6.18
マイページにおける画像アップロードができない事象について《続報➀》
2024.6.17
マイページにおける画像アップロードができない事象について
2024.6.13
【6月16日 午前2時~】申請ページのメンテナンスについて
2024.4.26
【5月4日 23:30~】申請ページのメンテナンスについて
2024.4.1
当ホームページを更新しました。
2024.3.29
令和6年4月1日以降のコールセンターの電話番号について
2024.3.29
令和6年3月16日以降の申請受付・支給時期について(3月29日追記)
2024.3.26
【3月28日 午後7:00~】申請ページのメンテナンスについて
2024.2.20
審査の状況について(2月15日までに申請された方)
2024.2.2
【2月11日 午前2:00~】申請ページのメンテナンスについて
2024.1.24
振込予定日を過ぎて振込が行われていない場合について
2024.1.10
今後の認定通知の予定について(12月15日までに申請いただいた方)
2024.1.4
TRUSTDOCK(公的個人認証)のメンテナンスについて
2023.12.28
審査完了の状況について(12月15日までに申請された方)
2023.12.28
年末年始における東京都018サポート事務局の休業について
2023.12.25
審査完了の状況について
2023.12.18
給付金の令和6年1月の支給日について
2023.12.13
申請に不備があった場合の再提出期限について
2023.12.1
【郵送申請】12月15日までの郵送申請用書類の発送時期について
2023.11.7
配偶者等による暴力で避難しているケースで、住民票が都外にある場合の必要書類について
2023.10.23
⽣活保護世帯の収⼊認定除外について
2023.10.13
018サポートの案内チラシの発送再開について
2023.10.6
【10月15日 午前1:30~】申請ページのメンテナンスについて
2023.10.3
オンライン申請手続きを改善しています
2023.9.19
018サポートの案内チラシの誤送付について
2023.9.8
離婚協議中の別居ケース、配偶者による暴力等で避難しているケースで、
住民票が異なる場合の必要書類の追加について
2023.9.1
当ホームページを公開しました。

すべての子供たちの成長を切れ目なく支えていくために、都内在住の0歳から18歳までの子供たちに一人あたり月額5,000円を支給。子育てに希望が持てる、子供の笑顔があふれる社会を実現します。

令和6年度分の申請について

令和6年度に転入・出生したことにより新たに対象となった方の申請受付を令和6年6月11日から開始しました。

令和5年度に018サポートを申請し、受給している方は、原則として、改めての手続きは不要です。
ただし、公簿等で都が受給資格の確認ができない場合等については、書類の提出を依頼する場合があります。

令和5年度に都外に在住されていた方やお住まいの情報の取扱いに配慮が必要な場合として申請された方は、現況報告が必要です。現況報告が必要な方は、マイページのメニュー内に表示される「現在の状況を報告する」ボタンから手続きを行ってください。

● 現況報告が必要な方

  • 以下に当てはまる方は、令和6年度に給付金を継続して受給するにあたり現況報告が必要です。

    継続受給のために現況報告が必要な方

    対象となる子供が申請者と別居し、都外に在住している場合

    対象となる子供が海外に留学している場合

    対象となる子供が、配偶者の暴力により避難している者と同居し、監護され、生計を同じくしている場合で、対象者と、対象者を監護し生計を同一にしている認定請求者について、住民票上の住所と現在地が異なる場合

    対象者の父母が離婚協議中等のため別居している場合であって、対象者と、対象者を監護し生計を同一にしている認定請求者について、住民票上の住所と現在地が異なる場合

    現況報告が必要な方は、マイページのメニュー内に表示される「現在の状況を報告する」ボタンから手続きを行ってください。

親子のマイナンバーカードをスマホにかざして申請できる申請方法が新しく始まりました!

親子が共にマイナンバーカードをお持ちで、いずれかの公金受取口座を指定している場合については、書類の添付等が省略され、より簡単・便利に申請いただくことが可能となります。

マイナンバーカードで新規申請

申請手続きの流れについて動画でご確認いただけます

公金受取口座の登録がまだの方はあらかじめ登録をお願いします

申請には、対象となる子供もしくは申請者の公金受取口座が必要です。
マイナポータルにログインしていただき、登録をお願いします。

マイナポータルはこちらからアクセスいただけます。
https://myna.go.jp/

●支給時期・申請期限

新規で給付金を申請する場合、支給時期ごとに申請期限があります。

  • 令和6年8月支給(4月~7月分):令和6年7月15日
  • 令和6年12月支給(8月~11月分):令和6年11月15日
  • 令和7年4月支給(12月~3月分):令和7年3月15日
  • 申請内容に不備がある場合は、支給時期が遅くなることがあります。
  • 2回目以降の支給時期において、受給資格が引き続く場合、原則として改めての手続きは不要です。

●対象者(令和6年度)

以下の両方に該当する子供が対象です。所得制限はありません。

  • 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
    (平成18年4月2日(2006年4月2日)から令和7年3月1日(2025年3月1日)までに生まれた方)
  • 令和6年度中に都内に住所を有する又は有していた方(原則)
  • 各月1日時点の在住状況を確認します。

【支給対象期間の例】

例①:令和6年6月1日に転入(または出生)の場合、6月~3月までの10か月間(第1回の支給は2ヶ月分)
例②:令和6年6月2日に転入(または出生)の場合、7月~3月までの9か月間(第1回の支給は1ヶ月分)
例③:令和6年11月1日に転出(または転出予定)の場合、4月~11月までの8か月間(第2回までの支給)
例④:令和6年11月2日に転出(または転出予定)の場合、4月~11月までの8か月間(第2回までの支給)
例⑤:令和7年3月10日に転出(または転出予定)の場合、4月~3月までの12か月間
例⑥:令和7年3月10日に転入(または出生)の場合、支給なし

●申請者(認定請求者)

対象者(子供)を監護し、生計を同じくする父母等
(対象者(子供)が18歳の場合は、本人または父母等)

令和5年度分の申請を
引き続き受け付けています

令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月在住分)の給付金の申請について、受付を継続します。

令和5年度分の最終期限:令和7年3月15日

令和6年度に受給資格が継続する場合は、令和5年度分と令和6年度分をまとめて支給します。

●対象者(令和5年度)

以下の両方に該当する子供が対象です。所得制限はありません。

  • 0歳から18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
    (平成17年4月2日(2005年4月2日)から令和6年3月1日(2024年3月1日)までに生まれた方)
  • 令和5年度中に都内に住所を有する又は有していた方(原則)
  • 各月1日時点の在住状況を確認します。
  • 原則として、都内に住所を有することを要件としますが、以下に該当する場合は、都外に在住していても、給付金の支給対象となります。
  • 一時的に海外へ留学している場合
  • 専ら行政的な事情により都外に居住することとなった場合(都外の児童養護施設への入所措置等)
  • 修学、就労、療養等の事情のため、一時的に都外に居住することとなった方であって、都内に在住する父母等と生計を同じくしている場合