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都内在住の0歳から18歳までの子供を対象に
月額5,000(年間最大60,000円)を支給します

令和6年度は1年間分を3回に分けて支給します。
支給時期:8月4月~7月分)12月8月~11月分)令和7年4月12月~3月分

オンライン申請手続きのガイド

新着のお知らせ

2024.4.26
【5月4日 23:30~】申請ページのメンテナンスについて
2024.4.1
当ホームページを更新しました。
2024.3.29
令和6年4月1日以降のコールセンターの電話番号について
2024.3.29
令和6年3月16日以降の申請受付・支給時期について(3月29日追記)
2024.3.26
【3月28日 午後7:00~】申請ページのメンテナンスについて
2024.2.20
審査の状況について(2月15日までに申請された方)
2024.2.2
【2月11日 午前2:00~】申請ページのメンテナンスについて
2024.1.24
振込予定日を過ぎて振込が行われていない場合について
2024.1.10
今後の認定通知の予定について(12月15日までに申請いただいた方)
2024.1.4
TRUSTDOCK(公的個人認証)のメンテナンスについて
2023.12.28
審査完了の状況について(12月15日までに申請された方)
2023.12.28
年末年始における東京都018サポート事務局の休業について
2023.12.25
審査完了の状況について
2023.12.18
給付金の令和6年1月の支給日について
2023.12.13
申請に不備があった場合の再提出期限について
2023.12.1
【郵送申請】12月15日までの郵送申請用書類の発送時期について
2023.11.7
配偶者等による暴力で避難しているケースで、住民票が都外にある場合の必要書類について
2023.10.23
⽣活保護世帯の収⼊認定除外について
2023.10.13
018サポートの案内チラシの発送再開について
2023.10.6
【10月15日 午前1:30~】申請ページのメンテナンスについて
2023.10.3
オンライン申請手続きを改善しています
2023.9.19
018サポートの案内チラシの誤送付について
2023.9.8
離婚協議中の別居ケース、配偶者による暴力等で避難しているケースで、
住民票が異なる場合の必要書類の追加について
2023.9.1
当ホームページを公開しました。

すべての子供たちの成長を切れ目なく支えていくために、都内在住の0歳から18歳までの子供たちに一人あたり月額5,000円を支給。子育てに希望が持てる、子供の笑顔があふれる社会を実現します。

<令和5年度分の申請を引き続き受け付けています>

令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月在住分)の給付金の申請について、受付を継続します。

令和5年度分の最終期限:令和7年3月15日

令和6年度に受給資格が継続する場合は、令和5年度分と令和6年度分をまとめて支給します。

●対象者(令和5年度)

以下の両方に該当する子供が対象です。所得制限はありません。

  • 0歳から18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
    (平成17年4月2日(2005年4月2日)から令和6年3月1日(2024年3月1日)までに生まれた方)
  • 令和5年度中に都内に住所を有する又は有していた方(原則)
  • 各月1日時点の在住状況を確認します。
  • 原則として、都内に住所を有することを要件としますが、以下に該当する場合は、都外に在住していても、給付金の支給対象となります。
  • 一時的に海外へ留学している場合
  • 専ら行政的な事情により都外に居住することとなった場合(都外の児童養護施設への入所措置等)
  • 修学、就労、療養等の事情のため、一時的に都外に居住することとなった方であって、都内に在住する父母等と生計を同じくしている場合

●申請者(認定請求者)

対象者(子供)を監護し、生計を同じくする父母等
(対象者(子供)が18歳の場合は、本人または父母等)

<令和6年度分の申請は令和6年6月中旬から受け付けます>

令和6年度分1回目(令和6年4月から令和6年7月在住分)の申請受付は令和6年6月中旬から開始します。開始日は改めてお知らせします。

令和5年度に018サポートを申請し、受給している方は、原則として、改めての手続きは不要です。
ただし、公簿等で都が受給資格の確認ができない場合等については、書類の提出を依頼する場合があります。

令和5年度に都外に在住されていた方やお住まいの情報の取扱いに配慮が必要な場合として申請された方は、現況報告が必要です。(現況確認の受付は令和6年4月下旬ごろから開始します。開始日は改めてお知らせします。)

●支給時期・申請期限

新規で給付金を申請する場合、支給時期ごとに申請期限があります。

  • 令和6年8月支給(4月~7月分):令和6年7月15日
  • 令和6年12月支給(8月~11月分):令和6年11月15日
  • 令和7年4月支給(12月~3月分):令和7年3月15日
  • 申請内容に不備がある場合は、支給時期が遅くなることがあります。
  • 2回目以降の支給時期において、受給資格が引き続く場合、原則として改めての手続きは不要です。

●対象者(令和6年度)

以下の両方に該当する子供が対象です。所得制限はありません。

  • 0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
    (平成18年4月2日(2006年4月2日)から令和7年3月1日(2025年3月1日)までに生まれた方)
  • 令和6年度中に都内に住所を有する又は有していた方(原則)
  • 各月1日時点の在住状況を確認します。

【支給対象期間の例】

例①:令和6年6月1日に転入(または出生)の場合、6月~3月までの10か月間(第1回の支給は2ヶ月分)
例②:令和6年6月2日に転入(または出生)の場合、7月~3月までの9か月間(第1回の支給は1ヶ月分)
例③:令和6年11月1日に転出(または転出予定)の場合、4月~11月までの8か月間(第2回までの支給)
例④:令和6年11月2日に転出(または転出予定)の場合、4月~11月までの8か月間(第2回までの支給)
例⑤:令和7年3月10日に転出(または転出予定)の場合、4月~3月までの12か月間
例⑥:令和7年3月10日に転入(または出生)の場合、支給なし

親子のマイナンバーカードをかざすことで申請できる新たな特設サイトを令和6年6月中旬に開設予定です。

親子が共にマイナンバーカードをお持ちで、いずれかの公金受取口座を指定している場合については、書類の添付等が省略され、より簡単・便利に申請いただくことが可能となります。