018サポートについて
Q1:018サポートはどのような取組ですか。
都内に在住する18 歳以下の子供に対し、一人当たり月額5,000 円(年額6万円)を支給することで、学びなど子供の育ちを切れ目なくサポートし、「子育てのしやすい東京」を実現します。
【対象者】
以下の両方に該当する子供が対象です。
(1)0歳から18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
(2005年(平成17年)4月2日から2024年(令和6年)3月1日までに生まれた方)
(2)原則として、都内に住所を有する方
【支給額】
一人当たり月額5,000 円
・所得制限はありません。
・令和5年12月15日までに申請が完了した方は令和6年1月の支給を予定しています。
(申請内容に不備がある場合、支給が遅れる場合があります。)
【申請方法】
・スマートフォン・パソコンをお持ちの方は、ホームページから申請いただくことができます。
(必要書類を撮影またはスキャンし、アップロードしていただくことで、申請が完了します。)
【問合せ先】
《018サポート給付金コールセンター》
0570-082-018
受付時間 午前9時~ 午後6時 (12/29~1/3を除く)
Q2:018サポートを実施する目的は何ですか。
都内に在住する18歳以下の子供に対し、一人当たり月額5,000円を支給することで、学びなど子供の育ちを切れ目なくサポートし、「子育てのしやすい東京」を実現することが目的です。
対象者について
Q1:支給対象者を教えてください。
以下の2つの両方に当てはまる子供が対象です。
(1)0歳から18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
(2005年(平成17年)4月2日から2024年(令和6年)3月1日までに生まれた方)
(2)原則として、都内に住所を有する方
※直近で都内に住んでいた方が、修学や、留学、就労、療養等で一時的に東京都内に住所を有しない場合も対象となります。
Q2:子供が0歳の場合は、誕生日で支給額は変わりますか。
・誕生日によって支給額が異なります。
(各月の1日に都内に在住していることが支給の要件となります。)
例えば、令和5年5月1日に生まれた方は、令和5年5月分から支給となり、令和5年6月15日に生まれた方は、令和5年7月分から支給となります。
Q3:外国籍でも支給対象となりますか。
都内に住所を有していれば外国籍の方も対象となります。
Q4:子供が海外にいる場合には支給対象となりますか。
対象となる子供が留学により、学びのために一時的に海外に在住している場合には支給対象となります。
必要書類は以下の(1)~(6)のとおりです。(対象となる子供が18歳未満の場合)
(1)申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(2)振込先の口座情報が分かる書類(キャッシュカードの写し、通帳の写し)
(3)申請者と子供の家族関係が分かる書類(健康保険証や医療証、住民票の写しなど)
(4)海外留学に関する申立(オンライン申請の場合は、WEB上で申立をすることができます。郵送申請の場合は、申立書の提出が必要です。)
(5)海外に留学していることを確認できる書類(外国語で記載されている場合は翻訳書を添付してください。)
(6)海外留学前は都民であったことが分かる書類(住民票の除票の写しや戸籍の附票の写しなど)
必要書類の詳細は、以下リンク先でご確認ください。
必要書類・申請方法確認はこちら
Q5:子供が都外の学校の寮で生活している場合には、支給対象となりますか。
対象となる子供が修学のため一時的に都外の学校の寮で生活している場合には支給対象となります。
以下(1)~(5)の書類をご用意ください。(対象となる子供が18歳未満の場合)
(1)申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(2)振込先の口座情報が分かる書類(キャッシュカードの写し、通帳の写し)
(3)申請者と子供の家族関係が分かる書類(健康保険証や医療証、住民票など)
(4)別居監護の申立(オンライン申請の場合は、WEB上で申立をすることができます。郵送申請の場合は、申立書の提出が必要です。)
(5)入寮前は都民であったことが分かる書類(戸籍の附票の写し)
必要書類の詳細は、以下リンク先でご確認ください。
必要書類・申請方法確認はこちら
申請について
Q1:いつから申請できますか。
令和5年9月1日から申請可能です。
Q2:申請の締切と支給時期を教えてください。
申請完了日ごとの支給予定日は以下のとおりとなります。
・令和5年12月15日までに申請が完了した方は令和6年1月の支給を予定しています(書類の内容に不備がある場合は支給が遅れる場合があります)。
・令和5年12月16日以降に申請が完了した方の支給時期については、別途お知らせします。(12月16日以降も申請いただけます。)
Q3:申請ができる時間を教えてください。
スマートフォンやパソコンから申請いただく場合には、原則として曜日や時間を問わず申請いただけます。
※システムメンテナンス等でご利用いただけないことがあります。
Q4:どこで申請できますか。
スマートフォン・パソコンをお持ちの方は、当ホームページから申請いただくことができます。
撮影・スキャンした必要書類をアップロードしていただくことで、申請が完了します。
※スマートフォンから申請される場合
・マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードにスマートフォンをかざすだけで申請者の本人確認が完了する「公的個人認証」のご利用がおすすめです。
・インターネット環境がない等でオンラインで申請できない場合には、018サポート給付金コールセンターにお問い合わせいただき、専用の申請書類を請求してください。
《018サポート給付金コールセンター》
0570-082-018
受付時間 全日 午前9時~ 午後6時(12/29~1/3除く)
新規申請手続きの詳細は以下のページをご確認ください。
新規申請ページはこちら
二次元コード
Q5:申請手続きに必要な書類は何ですか。
ご準備いただく必要がある主な書類は以下のとおりです。
(1)申請者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、住民票など)
(2)振込先の口座情報が分かる書類(キャッシュカードの写し、通帳の写し)
(3)申請者と対象となる子供との家族関係を確認できる書類(健康保険証、医療証、住民票の写し
のいずれか)
※18歳の対象者本人が申請される場合は不要
(4)【年度内に都外から転入・都外に転出された場合】戸籍の附票の写し
(5)【18歳の方で、保護者等が代理がで申請される場合】委任状
※対象となる子供が申請者と別居している場合等、所定の状況にあてはまる場合は、ご状況についての申立を行っていただき、別途必要書類等をご提出いただくこととなります。
対象となる子供が申請者と別居している場合等、所定の状況にあてはまる場合は、ご状況についての申立を行っていただき、別途必要書類等をご提出いただくこととなります。
必要書類の詳細は、以下リンク先でご確認ください。
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申請者の本人確認書類として有効な書類は以下のとおりです。
※マイナンバーカードのICチップをアプリで読み込む方法での本人確認を行う場合は、マイナンバーカード一点のみ必要です。その他の場合は、本人確認書類二点が必要です。
・個人番号カード(マイナンバーカード)
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療又は介護保険の被保険者証
・健康保険日雇特例被保険者手帳
・国家公務員共済組合又は地方公務員共済組合の組合員証
・私立学校教職員共済制度の加入者証
・国民年金手帳
・児童扶養手当証書
・特別児童扶養手当証書
・住民票の写し
・官公署及びこれに準ずる団体等から発行若しくは発給された書類又はこれに類する書類であって知事が適当と認めるもの(個人識別事項の記載があるものに限る)。
Q6:申請は誰が行うのですか。
対象者となる子供が18歳未満の場合は、保護者等から申請いただきます。
18歳の方は対象者ご本人による申請または保護者等による申請のどちらかを選択していただくことが可能です。(対象者が18歳で、保護者等が代理で申請する場合は、対象者が自筆で記入した委任状の添付が必要となります。)
Q7:対象者が18歳の場合にはどのように申請すればいいですか。
対象者が18歳で成人している場合の申請方法は以下のとおりとなります。
(1)対象者本人による申請
対象者が本人名義の口座をお持ちの場合には、ご本人が申請し、給付金を受領することが可能です。
(2)代理人(保護者等)による申請
保護者等対象者以外の方が代理で申請される場合には、対象者から代理人への委任状を添付いただいた上で、代理人が申請・受領することが可能です。
Q8:未成年後見人が代理で申請する場合に、提出が必要な書類を教えてください。
未成年後見人が子供と同居している場合には以下(1)~(4)の書類を、未成年後見人が子供と同居していない場合には以下(1)~(5)の書類をご用意ください。
(1)申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(2)振込先の口座情報が分かる書類(キャッシュカードの写し、通帳の写し)
(3)未成年後見人であることの申立(オンライン申請の場合は、WEB上で申立をすることができます。郵送申請の場合は、申立書の提出が必要です。)
(4)子供の戸籍抄本
(5)【子供が別居している場合】別居監護の申立(オンライン申請の場合は、WEB上で申立をすることができます。郵送申請の場合は、申立書の提出が必要です。)
必要書類の詳細は、以下リンク先でご確認ください。
必要書類・申請方法確認はこちら
Q9:対象となる子供の父母が都外に居住しており、父母以外の者(例:祖父母など)が子供を養育している場合の申請方法を教えてください。
対象となる子供の父母が都外に居住し、父母以外の養育者が子供の生計を維持している場合で、養育者が子供と同居している場合には以下(1)~(5)の書類を、養育者が子供と同居していない場合には以下(1)~(6)の書類をご用意ください。(子供の住民票が都外にある場合には(7)の書類もご提出ください。)
(1)申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(2)振込先の口座情報が分かる書類(キャッシュカードの写し、通帳の写し)
(3)父母指定者指定届(オンライン申請の場合は書類のアップロードによりご提出いただけます)
(4)子供と父母との家族関係が分かる資料(戸籍の附票の写しや住民票の写し、住民票の除票の写しなど)
(5)父母の居住状況が分かる資料(父母の住所が分かる書類)
(6)【子供が別居している場合】別居監護の申立(オンライン申請の場合は、WEB上で申立をすることができます。郵送申請の場合は、申立書の提出が必要です。)
(7)【子供が別居し、かつ都外に在住している場合】別居する直前に都内在住であったことが分かる書類(戸籍の附票の写し)
必要書類の詳細は、以下リンク先でご確認ください。
必要書類・申請方法確認はこちら
Q10:対象となる子供が修学、就労、療養等で父母と別居しているが、父母と生計を同じくしている場合の申請方法を教えてください。
対象となる子供が修学、就労、療養等で父母と別居しているが生計を同じくしており、子供の住民票が都内にある場合には以下(1)~(4)の書類を、子供の住民票が都外にある場合には以下(1)~(5)の書類をご用意ください。
(1)申請者の本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
(2)振込先の口座情報が分かる書類(キャッシュカードの写し、通帳の写し)
(3)申請者と対象となる子供との家族関係を確認できる書類(健康保険証、医療証、住民票の写しのいずれか)
(4)別居監護の申立(オンライン申請の場合は、WEB上で申立をすることができます。郵送申請の場合は、申立書の提出が必要です。)
(5)修学、就労、療養等により別居する直前に都内在住であったことが分かる書類(戸籍の附票の写し)
必要書類の詳細は、以下リンク先でご確認ください。
必要書類・申請方法確認はこちら
Q11:オンライン申請で、申請者や対象者の生年月日を入力する時に、カレンダーの表示がわかりづらいです。スマートフォンで申請する場合、月の切り替えボタンを何度もタップしなければならないのでしょうか。
以下の操作を行うことで、年の切り替えを行うことが可能です。
Q12:オンライン申請の途中で、ログアウトしてしまい、申請が最初からになってしまいました。途中保存はされていないのでしょうか。
申請が途中で中断となった場合、マイページのトップページに記載されている、申請・支給状況から、申請の続きを行うことができます。
Q13:一度申請が完了した後、申請内容を修正したい場合はどうしたらいいのでしょうか。
申し訳ありませんが、申請完了後、申請者様側からの申請内容の修正はできません。コールセンターまでお電話いただきますようお願いします。
また、不備がある場合、審査後、不備通知がメールで届きます。不備通知をお受け取り後、修正いただくことができます。
転居について
Q1:年度途中で都外から都内に転入した場合や都内から都外に転出した場合、支給額はどうなりますか。
都内に在住していた月数に応じて、支給額が決定されます。各月1日時点での在住状況を確認します。
【例】
・8月15日に都外から都内に転入した場合には、9月~3月の7か月分(35,000円=5,000円×7か月 )が支給されます。
・6月15日に都内から都外に転出した場合には、4月~6月の3か月分(15,000円=5,000円×3か月 )が支給されます。
Q2:都内で転居をした場合に、支給額に影響はありますか。
支給額に影響はありません。(都内の在住期間が要件であるため。)
Q3:令和6年1月一括支給分の申請〆切(12月15日)後に転入した場合には、どうすればいいですか。
一括支給の申請〆切後であっても、令和6年3月1日までに転入された場合には引き続き申請いただくことが可能です。
支給時期については、別途お知らせします。
Q4:転入・転出の時期をどのように確認するのですか。
令和5年度内に転入・転出された方については、申請の際に、戸籍の附票の写し、住民票の写し又は住民票の除票の写し等を提出いただきます。
申請いただく際に、令和6年2月29日以前に都外転出される予定がある場合には、転出予定時期をお申し出いただき、都内在住期間に応じた金額を支給いたします。
なお、支給後に、都内在住期間を確認し、実際の支給期間との差が生じた場合は、返還・追給等の手続きを取らせていただくことがあります。
支給要件について
Q1:所得制限はありますか。
所得制限はありません。対象となっているすべての子供が支給を受けられます。
Q2:給付金の受給後に子供が亡くなった場合には、どうすればいいですか。
支給対象者が亡くなられた場合には、支給額と都内の在住期間に応じた金額の差額を返還いただくこととなります。
申し訳ありませんが、018サポート給付金コールセンターにご連絡ください。
《018サポート給付金コールセンター》
0570-082-018
受付時間 午前9時~午後6時 (12/29~1/3を除く)
Q3:生活保護を受給していますが、給付金を申請できますか。
生活保護を受給されている場合でも、018サポート給付金の申請を行うことが可能です。
支給方法について
Q1:振込先は子供の口座を指定しなければいけないのですか。
(1)対象者が18歳未満の場合
対象者(子供)名義の口座または申請者(保護者等)名義の口座のいずれかからお選びいただけます。
(2)対象者が18歳の場合で、保護者等が代理で申請する場合
保護者等名義の口座への支給となります。
(3)対象者が18歳の場合で、対象者本人が申請する場合
対象者(子供)名義の口座への支給となります。
Q2:支給は現金ですか。
口座振込による、現金支給を原則としています。
Q3:どこに、いつ支給されますか。
原則、申請の際に入力いただいた口座に都内在住期間に応じた金額が振り込まれます。
令和5年12月15日までに申請が完了した方は令和6年1月の振り込みを予定しています。
令和5年12月16日以降に申請が完了した方の支給時期については、別途お知らせします。
Q4:給付金は課税対象となりますか。
対象となる子供の1年間の所得が018サポート給付金のみの場合は課税されません。
※対象となる子供に018サポート給付金以外の一時所得の収入がある場合や対象となる子供が日本国外にお住まいの場合は、課税されることがあります。
Q5:申請が必要な理由を教えてください。
018サポート給付金は子供を対象としているため、振込先口座を子供の口座にするか申請者の口座にするか選択していただく必要があります。
また、都は、子供と申請者の家族関係の情報を保有していないため、家族関係が確認できる書類をご提出いただいています。
子育ての相談・支援について
Q1:子育てに関する相談や支援をしているところを教えてください。
子供家庭支援センターでは、お子さんや子育て家庭のあらゆる相談に対応し、ショートステイなど子育て家庭へのサポートを行っています。
子育てに悩む保護者の方からの相談、お子さんの発達に関する相談、子供自身からの相談、サポートの具体的な内容や申込み方法など、お住まいの区市町村の子供家庭支援センターにお気軽にご連絡ください。
連絡先については、以下ホームページをご確認ください。
子供家庭支援センター一覧はこちら
Q2:子育て支援の情報や、子育て家庭に役立つ情報が見つかるサイトを教えてください。
東京都の子育て支援サイト「子育てスイッチ」は、東京で子育てをする方を応援するサイトです。都や地域の子育て支援の情報検索、最新情報をお届けします。
とうきょう子育てスイッチはこちら
ファイル形式について
Q1:書類をアップロードする際のファイル形式を教えてください。
ファイル形式は以下のいずれかでアップロードしてください。
JPEG・JPG(ジェイペグ)、PNG(ピング)、PDF(ピーディーエフ)
Q2:書類をアップロードする際のファイル容量の上限を教えてください。
5M(メガ)以下の容量でアップロードをお願いいたします。