離婚協議中の別居ケースや配偶者による暴力等で避難しているケースで、住民票と現在のお住まいが異なる場合でも、申請者(認定請求者)が現在、対象者(子供)を監護し、生計が同一であることが提出書類で確認できる場合は、給付金を申請いただくことが可能です。
申請者(認定請求者)が、対象者(子供)を監護し、生計が同一であることを確認する書類について、以下のとおり変更します。
(変更前)
・健康保険証
(変更後)
・認定請求者(申請者)が対象者(子供)を監護し、生計が同一であることが分かる書類(健康保険証、医療証、賃貸借契約書(認定請求者と対象者が掲載されているもの)、認定請求者と対象者の現在の居所がそれぞれ分かり一致するもの、離婚協議中であり、認定請求者(申請者)が監護していることが分かる書類(裁判所の通知など)、学費・保育料の支払い状況、住民票上対象者と同居している配偶者による申立書等)
なお、変更後の必要書類をご提出いただけるよう、現在システム改修を行っております。
改修完了の目処につきましては、追ってポータルサイトのお知らせおよびマイページ内の「全体へのお知らせ」に掲載予定です。