都内在住の0歳から18歳までの子供を対象に
月額5,000円(年間最大60,000円)を支給します
支給時期は8月、12月、令和7年4月を
予定しています
都内在住の0歳から18歳までの子供を対象に
月額5,000円(年間最大60,000円)を支給します
支給時期は8月、12月、令和7年4月を
予定しています
いずれかの方法で申請してください
※既に018サポート給付金を申請し、受給している方は、原則として、改めての手続きは不要です。マイナンバーカードでの申請では、親子のマイナンバーカードをスマホで読み取ることで、簡単・便利に申請が可能です。
親子いずれかのマイナンバーカードがない方や、親子が都内で同一世帯に在住していない方等は「その他の方法での新規申請」から申請してください。
その他の方法で申請済の方のマイページへのログインも、「その他の方法での新規申請」から行えます。
登録済の情報の変更等もこちらから行えます。
すべての子供たちの成長を切れ目なく支えていくために、都内在住の0歳から18歳までの子供たちに一人あたり月額5,000円を支給。子育てに希望が持てる、子供の笑顔があふれる社会を実現します。
令和6年度分の給付金について新規申請を受付中です。
※
既に給付金を申請・受給済の場合は、原則として改めての申請は不要です。
ただし、公簿等で都が受給資格の確認ができない場合等については、書類の提出を依頼する場合があります。
※ 初回申請時に、対象となる子供が都外に在住しており、別居監護の申立を行った場合や、住民票上の住所と現在地が異なる場合は、給付金を継続して受給するにあたり、現況報告が必要です。現況報告が必要な方は、マイページのメニュー内に表示される「現在の状況を報告する」ボタンから手続きを行ってください。
● 現況報告が必要な方
以下に当てはまる方は、給付金を継続して受給するにあたり現況報告が必要です。
〇継続受給のために現況報告が必要な方
・対象となる子供が申請者と別居し、都外に在住している場合
・対象となる子供が海外に留学している場合
・対象となる子供が、配偶者の暴力により避難している者と同居し、監護され、生計を同じくしている場合で、対象者と、対象者を監護し生計を同一にしている認定請求者について、住民票上の住所と現在地が異なる場合
・対象者の父母が離婚協議中等のため別居している場合であって、対象者と、対象者を監護し生計を同一にしている認定請求者について、住民票上の住所と現在地が異なる場合
現況報告が必要な方は、マイページのメニュー内に表示される「現在の状況を報告する」ボタンから手続きを行ってください。
親子が共にマイナンバーカードをお持ちで、いずれかの公金受取口座を指定している場合については、書類の添付等が省略され、より簡単・便利に申請いただくことが可能となります。
申請には、対象となる子供もしくは申請者の公金受取口座が必要です。
マイナポータルにログインしていただき、登録をお願いします。
新規で給付金を申請する場合、支給時期ごとに申請期限があります。
以下の両方に該当する子供が対象です。所得制限はありません。
例①:令和6年6月1日に転入(または出生)の場合、6月~3月までの10か月間(第1回の支給は2ヶ月分)
例②:令和6年6月2日に転入(または出生)の場合、7月~3月までの9か月間(第1回の支給は1ヶ月分)
例③:令和6年11月1日に転出(または転出予定)の場合、4月~11月までの8か月間(第2回までの支給)
例④:令和6年11月2日に転出(または転出予定)の場合、4月~11月までの8か月間(第2回までの支給)
例⑤:令和7年3月10日に転出(または転出予定)の場合、4月~3月までの12か月間
例⑥:令和7年3月10日に転入(または出生)の場合、支給なし
対象者(子供)を監護し、生計を同じくする父母等
(対象者(子供)が18歳の場合は、本人または父母等)
令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月在住分)の給付金の申請は、令和7年3月15日(土)をもって受付を終了しました。
期限までに申請いただいた方については、順次審査を行い、給付金を支給します。
※申請に不備がある場合は、不備通知をお送りいたしますので修正をお願いします。
令和6年度に受給資格が継続する場合は、令和6年度分についても改めての手続きをいただくことなく支給します。
以下の両方に該当する子供が対象です。所得制限はありません。