都内在住の0歳から18歳までの子供を対象に
月額5,000円(年間最大60,000円)を支給します
支給時期は8月、12月、令和7年4月を
予定しています
都内在住の0歳から18歳までの子供を対象に
月額5,000円(年間最大60,000円)を支給します
支給時期は8月、12月、令和7年4月を
予定しています
いずれかの方法で申請してください
※既に018サポート給付金を申請し、受給している方は、原則として、改めての手続きは不要です。マイナンバーカードでの申請では、親子のマイナンバーカードをスマホで読み取ることで、簡単・便利に申請が可能です。
親子いずれかのマイナンバーカードがない方や、親子が都内で同一世帯に在住していない方等は「その他の方法での新規申請」から申請してください。
その他の方法で申請済の方のマイページへのログインも、「その他の方法での新規申請」から行えます。
登録済の情報の変更等もこちらから行えます。
すべての子供たちの成長を切れ目なく支えていくために、都内在住の0歳から18歳までの子供たちに一人あたり月額5,000円を支給。子育てに希望が持てる、子供の笑顔があふれる社会を実現します。
令和6年度に転入・出生したことにより新たに対象となった方の申請受付を令和6年6月11日から開始しました。
※
令和5年度に018サポートを申請し、受給している方は、原則として、改めての手続きは不要です。
ただし、公簿等で都が受給資格の確認ができない場合等については、書類の提出を依頼する場合があります。
※ 令和5年度に都外に在住されていた方やお住まいの情報の取扱いに配慮が必要な場合として申請された方は、現況報告が必要です。現況報告が必要な方は、マイページのメニュー内に表示される「現在の状況を報告する」ボタンから手続きを行ってください。
● 現況報告が必要な方
以下に当てはまる方は、令和6年度に給付金を継続して受給するにあたり現況報告が必要です。
〇継続受給のために現況報告が必要な方
・対象となる子供が申請者と別居し、都外に在住している場合
・対象となる子供が海外に留学している場合
・対象となる子供が、配偶者の暴力により避難している者と同居し、監護され、生計を同じくしている場合で、対象者と、対象者を監護し生計を同一にしている認定請求者について、住民票上の住所と現在地が異なる場合
・対象者の父母が離婚協議中等のため別居している場合であって、対象者と、対象者を監護し生計を同一にしている認定請求者について、住民票上の住所と現在地が異なる場合
現況報告が必要な方は、マイページのメニュー内に表示される「現在の状況を報告する」ボタンから手続きを行ってください。
親子が共にマイナンバーカードをお持ちで、いずれかの公金受取口座を指定している場合については、書類の添付等が省略され、より簡単・便利に申請いただくことが可能となります。
申請には、対象となる子供もしくは申請者の公金受取口座が必要です。
マイナポータルにログインしていただき、登録をお願いします。
新規で給付金を申請する場合、支給時期ごとに申請期限があります。
以下の両方に該当する子供が対象です。所得制限はありません。
例①:令和6年6月1日に転入(または出生)の場合、6月~3月までの10か月間(第1回の支給は2ヶ月分)
例②:令和6年6月2日に転入(または出生)の場合、7月~3月までの9か月間(第1回の支給は1ヶ月分)
例③:令和6年11月1日に転出(または転出予定)の場合、4月~11月までの8か月間(第2回までの支給)
例④:令和6年11月2日に転出(または転出予定)の場合、4月~11月までの8か月間(第2回までの支給)
例⑤:令和7年3月10日に転出(または転出予定)の場合、4月~3月までの12か月間
例⑥:令和7年3月10日に転入(または出生)の場合、支給なし
対象者(子供)を監護し、生計を同じくする父母等
(対象者(子供)が18歳の場合は、本人または父母等)
令和5年度分(令和5年4月から令和6年3月在住分)の給付金の申請について、受付を継続します。
■令和5年度分の最終期限:令和7年3月15日
※令和6年度に受給資格が継続する場合は、令和5年度分と令和6年度分をまとめて支給します。
以下の両方に該当する子供が対象です。所得制限はありません。